ハーバーマス精読講座のお知らせ
◆「ハーバーマスを読む ―カント論を中心に― 」
この講座では、「差異に敏感な普遍主義」を掲げるユルゲン・ハーバーマスのいくつかの議論を、カント論に焦点を当てながら紹介する。具体的には、2003年(原著は1996年)に上梓された『他者の受容』に収められている国民国家の未来や人権、そして民主制についての議論を取り上げる。もとより限られた時間では、ハーバーマスの長年の研究活動のすべてを解説することはできないが、この著作のテーマである「他者を受容し、差異とともに生きる論理はいかにして可能か」という問いは、ハーバーマスにとっての根本問題であるので、それについて学ぶことは、ハーバーマスの諸議論の輪郭を大きくつかみ出すことにもつながろう。それゆえ、この講座では、細部に拘泥することなく、大胆に読み飛ばしながら、まずはぼんやりとでも良いので輪郭線を見つけて頂けるように各回を進めていくことにしたい。 初回は、テクスト解説に先立ち、「差異に敏感な普遍主義」を理解する導きの糸として、ハーバーマスが踏まえている諸前提について若干の解説をする。また、各回毎にレジュメを配布する予定である(堀内・記)。
この講座では、「差異に敏感な普遍主義」を掲げるユルゲン・ハーバーマスのいくつかの議論を、カント論に焦点を当てながら紹介する。具体的には、2003年(原著は1996年)に上梓された『他者の受容』に収められている国民国家の未来や人権、そして民主制についての議論を取り上げる。もとより限られた時間では、ハーバーマスの長年の研究活動のすべてを解説することはできないが、この著作のテーマである「他者を受容し、差異とともに生きる論理はいかにして可能か」という問いは、ハーバーマスにとっての根本問題であるので、それについて学ぶことは、ハーバーマスの諸議論の輪郭を大きくつかみ出すことにもつながろう。それゆえ、この講座では、細部に拘泥することなく、大胆に読み飛ばしながら、まずはぼんやりとでも良いので輪郭線を見つけて頂けるように各回を進めていくことにしたい。 初回は、テクスト解説に先立ち、「差異に敏感な普遍主義」を理解する導きの糸として、ハーバーマスが踏まえている諸前提について若干の解説をする。また、各回毎にレジュメを配布する予定である(堀内・記)。
- 担当者: 堀内進之介
- 場所: 朝日カルチャーセンター 新宿教室
- 期間・曜日・時間: 10/16、10/23、11/27、12/25 (木:19:00〜20:30 全4回)
- 参考書:『他者の受容』・『ブリッジブック社会学』
- 必要箇所はコピー教材として実費で配布。ご購入はご自由です。
- 申し込みはこちら!
シリーズ講座のお知らせ
◆「シリーズ:社会(科)学のラディカリズム」
●テーマ: グローバル化の不可避性− ロールズとウォーラーステイン
●担当者: 宮台真司・ 堀内進之介
●期間・曜日・時間: 7/26→8/2に変更, 8/23, 9/27 (土:19:00〜20:30)
●場所: 朝日カルチャーセンター 新宿教室
● 申し込みはこちら!
遺伝子工学の功罪
首席研究員 堀内進之介
エンドウ豆の交配実験によってメンデルが遺伝学の道を開いてから、1973年にコーエンとボイヤーが大腸菌を用いた遺伝子組み換え実験を成功させるまでには百年以上の歳月を要した。しかし、生命の誕生は神の管轄事項であるという自明性を冒して、彼らがゲノムの基本的構成要素を人工的に分離し、再結合させる技術を確立してから、それが人間に応用されるまでに要した時間はわずか五年であった。もっとも、1978年に世界初の試験管ベイビー・ルイーズ・ブラウンが誕生する以前から、すでに生物学的な血統をもって親子とする関係の自明性は、数々の社会的実践によって根底から揺さ振られてはいた。つまり、精子や卵子の匿名の提供や、精子や卵子あるいは受精卵を凍結保存することで使用時期をコントロールする技術など「医学的な補助を伴う生殖」がそれである。
生命誕生の神秘を冒すとされるこうした実践は、たとえば避妊や人工妊娠中絶など生命の芽を意図的に摘み取る実践に端を発して、宗教上の理由のみならず、人間学的な理由からも様々な批判にさらされてきた。けれども、「通常の政治的論争の主題の重みをはるかに越える道徳的重大さを持った問題に直面することになった」のは、遺伝子への技術的介入の可能性が出てきてからのこと、すなわちバイオ・テクノロジーの発達によって「間引く」のではなく意図的に「産み出す」ことが可能になってからのことである。ところで、遺伝学と工学を交配させて産まれた遺伝子工学は、遺伝子レベルでの疾患の治療に劇的な変化をもたらすと期待されている。現在でもすでに特定の物質を生み出すように遺伝子操作されたウィルスを人体に埋め込むことで、たとえばパーキンソン病患者の症状を改善することには成功を収めている。再生医療においても、ゲノムを改変する技術を応用すれば、近い将来に胚性幹細胞(enbryonale Stammzelle)を培養して個々の臓器を作り出すこともできるとして、もっぱら明るい展望が語られている。しかしながら、こうした遺伝子工学の技術は、遺伝病を患う者にとって症状を改善する唯一の手段となろうとも、生きるに値する者と生きるに値しない者という優生学的な区別を伴わずには措かない。というのも、遺伝子工学の技術は、治療を望む患者にのみ関わるのではなく、遺伝病を患う両親によって生まれてくる子供のために要請される場合には、「予防」という点で生命の未来に関わり、そこではすでにかかる区別が先取りされているからである。しかし、生命の尊厳というパースペクティブを頑なに護持しようとするのでなければ、厳密な制限を設けた上で着床前診断を実施することは、重い疾患を抱えるであろう当事者にそれを我慢しろとは誰にも言えないという理由からも、おそらく道徳的にも許容しうるし、許容される蓋然性も決して低くはないだろう。
将来、重い疾患を抱えるに違いない当事者の意向を聞くことができない場合、当然ながら、何らかの処置の決定は他者が行わざるを得ないわけだが、他者による決定の恣意性や暴力性に訴えて、何も処置をしないという決定を下したところで、他者による決定の恣意性や暴力性を除外したことには全くならない。「何も処置しない」という決定も他者が行うことに変わりはないからである。その意味で、われわれは決定の恣意性から逃れることはできない。できることは、優生学的な区別を伴う処置を受容可能にする社会的条件を問うことで、優生学的な処置に制限を加えることだけである。
現在の技術発展とその受容速度に鑑みれば、むしろ危惧されるのは生殖細胞系列の「遺伝形質の改良」(genetische Intervention)が済し崩し的に受容されていく事態である。病気の治療や健康のための予防的配慮という臨床的な目的に沿った処置を「消極的優生学」と呼べば、生命体をある特定の形質を持つように改良するのは「積極的優生学」である。バイオ・テクノロジーがいま一歩進んだならば、「遺伝形質の改良」により、ある特定の形質を持つ人間を量産することが可能になる。こうした予見から各国で積極的優生学の法的規制が進んでいるが、遺伝子への「改良的介入」と「臨床的介入」とを区別することは容易いことではない。法によって「改良的介入」を規制するには、まず改良される以前の基体となる「人間」を遺伝子レベルで定義せねばならず、それは逆説的にも、優生学的な帰結を招きかねない。法による優生学的な帰結を避けるために、人間の定義をできるだけ広範に採れば、今度は必要とされる「臨床的介入」をも大幅に制限することになりかねないのである。結局、目下のところ、「改良的介入」と「臨床的介入」の区別は、個々のケースにおける恣意的な判断に委ねざるを得ないのであり、「合理的にもっともなこととして受け入れられると思われる世俗的な根拠」だけが、積極的優生学の不確かな防波堤となっているのである。
注意:原稿執筆中につき、引用箇所の詳細は割愛した。
次回4/7の更新は、渡邉悠介です。
エンドウ豆の交配実験によってメンデルが遺伝学の道を開いてから、1973年にコーエンとボイヤーが大腸菌を用いた遺伝子組み換え実験を成功させるまでには百年以上の歳月を要した。しかし、生命の誕生は神の管轄事項であるという自明性を冒して、彼らがゲノムの基本的構成要素を人工的に分離し、再結合させる技術を確立してから、それが人間に応用されるまでに要した時間はわずか五年であった。もっとも、1978年に世界初の試験管ベイビー・ルイーズ・ブラウンが誕生する以前から、すでに生物学的な血統をもって親子とする関係の自明性は、数々の社会的実践によって根底から揺さ振られてはいた。つまり、精子や卵子の匿名の提供や、精子や卵子あるいは受精卵を凍結保存することで使用時期をコントロールする技術など「医学的な補助を伴う生殖」がそれである。
生命誕生の神秘を冒すとされるこうした実践は、たとえば避妊や人工妊娠中絶など生命の芽を意図的に摘み取る実践に端を発して、宗教上の理由のみならず、人間学的な理由からも様々な批判にさらされてきた。けれども、「通常の政治的論争の主題の重みをはるかに越える道徳的重大さを持った問題に直面することになった」のは、遺伝子への技術的介入の可能性が出てきてからのこと、すなわちバイオ・テクノロジーの発達によって「間引く」のではなく意図的に「産み出す」ことが可能になってからのことである。ところで、遺伝学と工学を交配させて産まれた遺伝子工学は、遺伝子レベルでの疾患の治療に劇的な変化をもたらすと期待されている。現在でもすでに特定の物質を生み出すように遺伝子操作されたウィルスを人体に埋め込むことで、たとえばパーキンソン病患者の症状を改善することには成功を収めている。再生医療においても、ゲノムを改変する技術を応用すれば、近い将来に胚性幹細胞(enbryonale Stammzelle)を培養して個々の臓器を作り出すこともできるとして、もっぱら明るい展望が語られている。しかしながら、こうした遺伝子工学の技術は、遺伝病を患う者にとって症状を改善する唯一の手段となろうとも、生きるに値する者と生きるに値しない者という優生学的な区別を伴わずには措かない。というのも、遺伝子工学の技術は、治療を望む患者にのみ関わるのではなく、遺伝病を患う両親によって生まれてくる子供のために要請される場合には、「予防」という点で生命の未来に関わり、そこではすでにかかる区別が先取りされているからである。しかし、生命の尊厳というパースペクティブを頑なに護持しようとするのでなければ、厳密な制限を設けた上で着床前診断を実施することは、重い疾患を抱えるであろう当事者にそれを我慢しろとは誰にも言えないという理由からも、おそらく道徳的にも許容しうるし、許容される蓋然性も決して低くはないだろう。
将来、重い疾患を抱えるに違いない当事者の意向を聞くことができない場合、当然ながら、何らかの処置の決定は他者が行わざるを得ないわけだが、他者による決定の恣意性や暴力性に訴えて、何も処置をしないという決定を下したところで、他者による決定の恣意性や暴力性を除外したことには全くならない。「何も処置しない」という決定も他者が行うことに変わりはないからである。その意味で、われわれは決定の恣意性から逃れることはできない。できることは、優生学的な区別を伴う処置を受容可能にする社会的条件を問うことで、優生学的な処置に制限を加えることだけである。
現在の技術発展とその受容速度に鑑みれば、むしろ危惧されるのは生殖細胞系列の「遺伝形質の改良」(genetische Intervention)が済し崩し的に受容されていく事態である。病気の治療や健康のための予防的配慮という臨床的な目的に沿った処置を「消極的優生学」と呼べば、生命体をある特定の形質を持つように改良するのは「積極的優生学」である。バイオ・テクノロジーがいま一歩進んだならば、「遺伝形質の改良」により、ある特定の形質を持つ人間を量産することが可能になる。こうした予見から各国で積極的優生学の法的規制が進んでいるが、遺伝子への「改良的介入」と「臨床的介入」とを区別することは容易いことではない。法によって「改良的介入」を規制するには、まず改良される以前の基体となる「人間」を遺伝子レベルで定義せねばならず、それは逆説的にも、優生学的な帰結を招きかねない。法による優生学的な帰結を避けるために、人間の定義をできるだけ広範に採れば、今度は必要とされる「臨床的介入」をも大幅に制限することになりかねないのである。結局、目下のところ、「改良的介入」と「臨床的介入」の区別は、個々のケースにおける恣意的な判断に委ねざるを得ないのであり、「合理的にもっともなこととして受け入れられると思われる世俗的な根拠」だけが、積極的優生学の不確かな防波堤となっているのである。
注意:原稿執筆中につき、引用箇所の詳細は割愛した。
次回4/7の更新は、渡邉悠介です。


![論座 2008年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Kq46m0NZL._SL160_.jpg)









